住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除

次のよう家屋の新築に係る借入金を借り換えた場合、住宅ローン控除を適用できるか?
・平成30年4月1日 A銀行より3,000万円
・令和3年5月1日 B銀行より3,000万円

借り換えた借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、新築のための資金に充てるものである場合には、その新たな借入金が10年以上の償還期間であること等住宅借入金等特別控除の適用要件を満たしていれば、適用が可能です(租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて第41条-16)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

父が平成21年に4,000万円で購入した土地を平成25年に相続により取得し、令和元年に当該土地を5,000万円で売却した。
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除を適用して申告していいか?

取得期間内に土地等を取得した個人(父)から相続、遺贈及び贈与により取得した土地等を譲渡した場合は、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法35の2①、租税特別措置法基本通達35の2-1)。

なお、父が土地を取得した価額及び取得した時期は引き継ぐこととなります(所得税60)。

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Posted by matsui