住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除

次のよう家屋の新築に係る借入金を借り換えた場合、住宅ローン控除を適用できるか?
・平成30年4月1日 A銀行より3,000万円
・令和3年5月1日 B銀行より3,000万円

借り換えた借入金が当初の借入金を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、新築のための資金に充てるものである場合には、その新たな借入金が10年以上の償還期間であること等住宅借入金等特別控除の適用要件を満たしていれば、適用が可能です(租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて第41条-16)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

政党等寄附金特別控除(税額控除)について、当初の申告で適用受けるのを忘れた。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

政党等寄附金特別控除(税額控除)は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算に関する明細書や証明書類の添付がある場合に限り適用があるものとされている(租税特別措置法41の18③)から、更生の請求は認められません

ただし、寄附金控除については、政党等寄附金特別控除(税額控除)のような記載要件等はないことから、更生の請求により適用できます。

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Posted by matsui