賃貸マンション修繕積立金の必要経費の算入時期

02/16/2022

分譲マンションの一室を所有しこれを賃貸して不動産所得を得ています。
マンションの管理規約にしたがい管理組合に毎月修繕積立金を支払っていますが、不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入するのか?

修繕積立金は、原則として、実際に修繕が行われその修繕が完了した日の属する年分の必要経費になります。
しかし、管理組合が解散しない限り修繕積立金が区分所有者に返還されない等一定の要件を満たす場合には、支払った日の属する年分の必要経費とすることができます。

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所得税 (1)

通勤費を加算せずに給与が支給されている場合でも、実際の通勤費が明確にできれば、その金額は非課税にできるか?

通勤費で非課税にできるのは、所得税法で「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるためのものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」と規定されています(所得税法9①五)。

つまり、給与所得者が通常の給与のほかに通勤手当の支給を受ける場合に限り通勤手当の非課税化の取扱いを受けるのであり、通常の給与に通勤手当が加算されていない場合には、実際の通勤費が算出できたとしても、当該金額は非課税になりません

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Posted by matsui