心身に加えられた損害に対して支払いを受ける損害賠償金への課税

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける損害賠償金のうち、業務に従事することができなかったことによる収益の補償として受けるものは、収益補償であるから課税されるのか?

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(これらに類するものを含む。)については非課税であり、その損害賠償金等には、その損害に基因して勤務又は業務に従事できなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものも含まれます(所得税法9①十八、所得税法施行令30①一)。

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所得税 (1)

事業資金を借り入れる際に、信用保証協会に支払った保証料を全額一時に必要経費に算入した。
問題はあるか?

この場合は、前払費用又は繰延資産として経理し、保証期間にわたって必要経費に算入します(所得税法施行令7①三ホ)。

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Posted by matsui