認可外保育施設の利用料に対する助成金への課税

令和3年中に自治体から受けた認可外保育施設の利用料に対する助成金は、雑所得として課税されるのか?

令和3年分以後の所得税について、保育を主とする国や自治体の実施する子育てに係る次のような助成等については非課税とされました。

イ ベビーシッターのり利用料に対する助成
ロ 認可外保育施設等の利用料に対する助成
ハ 一時預かり、病児保育などの子どもを預ける施設の利用料に対する助成

(注)上記の助成を一体として行われる生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等についても非課税となります。

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所得税 (1)

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指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護福祉施設に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります。

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Posted by matsui