通常の給与とは別に支給を受けた通勤手当の課税

通勤費を加算せずに給与が支給されている場合でも、実際の通勤費が明確にできれば、その金額は非課税にできるか?

通勤費で非課税にできるのは、所得税法で「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるためのものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」と規定されています(所得税法9①五)。

つまり、給与所得者が通常の給与のほかに通勤手当の支給を受ける場合に限り通勤手当の非課税化の取扱いを受けるのであり、通常の給与に通勤手当が加算されていない場合には、実際の通勤費が算出できたとしても、当該金額は非課税になりません

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消費税 (1)

貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っていた場合、土地部分は非課税になるか?

建物その他の施設の貸付等にともなって土地を使用させる場合において、建物の貸付等に係る対価と土地の貸付等に係る対価を区分しているときであっても、その貸付は建物の貸付であって、建物の貸付等に係る対価を便宜的に区分しているにすぎないと認められます(消費税法施行令8、消費税基本通達6-1-5(注)2)。

したがって、その全体の賃貸料が資産の貸付等の対価として、課税の対象になります。

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Posted by matsui