登記費用等と不動産取得費の関係

贈与により取得した不動産を売却したが、取得した際に支払った登記費用や不動産取得税を取得費に含めずに譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は、取得費に相当する金額に、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算するものです(租税特別措置法39①、租税特別措置法施行令25の16①、所得税33③、38①)。

したがって、概算取得費により計算した取得費に、譲渡した資産に対応する相続税額を加算することができます(所得税38①、租税特別措置法31の4①、租税特別措置法基本通達31の4-1)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

Aは、父B(特別障害者)及び母Cと別居しているが、生計を一にしており、B・Cに係る扶養控除の適用を受けている(BとCは同居)。
この場合BとAは別居しているため、Aの同居特別障害者には該当しないのか?

同居特別障害者における「同居」とは、
① 納税者本人
② 納税者の配偶者
③ 納税者と生計を一にするその他の親族
のいずれかとの同居を常況としている場合と規定されています。

したがって、Bは、Aと生計を一にする親族であるCと同居しているため、Aの同居特別障害者となります(所得税法79③)。

Load More

Posted by matsui