退職所得の収入時期
退職した翌年に退職金の支給を受けたので、支給を受けた年分の退職所得とした。
問題はあるか?
退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。
ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税法基本通達36-10本文及び(1))。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
退職した翌年に退職金の支給を受けたので、支給を受けた年分の退職所得とした。
問題はあるか?
退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。
ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税法基本通達36-10本文及び(1))。
ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)
新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計へ支援の観点で給付される令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金は、課税されるか?
都道府県や市町村から新型コロナウイルス感染症に関連して給付される給付金で次に掲げるものについては、非課税となります。
① 家計への支援の観点から給付される給付金
・特別低額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を財源として給付される給付金
② 子育て世帯への経済的な影響の緩和の観点から児童扶養手当受給者等の一定の者に対して給付される給付金
・令和2年度の子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・令和3年11月26日の閣議決定「令和3年度一般会計コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など、事業者の営業自粛に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については、事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。
Posted by matsui
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