未支給年金の性質

国民年金の受給者であった父が受け取るべき年金の給付を受けずに死亡した。
私が受領した一時金(遺族年金とは異なる)は相続財産であるから、所得税の申告はしなくてもいいか?

国民年金や厚生年金に係る未支給年金の受給請求権は、遺族に認められた固有の権利であり、これに基づき受領した一時金は相続財産には該当せず、当該遺族の一時所得になります(国民年金法19①ほか)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

居住者が年の途中で日本を出国する(外国で暮らす)場合、納税管理人を定めていても、出国する日までにその年の確定申告書を提出しなければならないか?

所得税法上の「出国」とは、納税管理人を定めずに国内に住所及び居所を有しなくなる場合をいいます(所得税法2①四十二)。
したがって、問いの場合は「出国」に該当せず、納税管理人を通じて通常の確定申告期間(翌年2月16日から3月15日まで)に確定申告を行うことになります(国税通則法117、所得税法120、126、127)。

Load More

Posted by matsui