更生を予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税

07/04/2022

税務署から平成30年分から令和2年分までの実地調査に係る事前通知が届いた。
とりあえず修正申告をするつもりだが、問題はあるか?

平成29年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税については、調査対象税目、調査対象期間及び実地調査を行う旨の通知以降、かつ、その調査があったことにより更生を予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合については、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とされました(国税通則法65①②、平成28改正法附則54③)。

したがって、この場合に調査対象の全年分について5%(加重分については10%)の割合で過少申告加算税が賦課されます

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消費税 (1)

相続により父親の事業を承継した。
父親の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、自身の課税売上高は1,000万円以下であったので、納税義務はないと判断していいか?

自己が免税事業者である相続人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定します(消費税法10①)。

また、その翌年又は翌々年については、相続人と被相続人の課税売上高の合計が1,000万円を超えているかどうかで判断します(消費税法10②)。
なお、いずれの場合も共同相続の場合には、被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続分に応じた割合を乗じた金額となります。

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Posted by matsui