更生を予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税

07/04/2022

税務署から平成30年分から令和2年分までの実地調査に係る事前通知が届いた。
とりあえず修正申告をするつもりだが、問題はあるか?

平成29年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税については、調査対象税目、調査対象期間及び実地調査を行う旨の通知以降、かつ、その調査があったことにより更生を予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合については、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とされました(国税通則法65①②、平成28改正法附則54③)。

したがって、この場合に調査対象の全年分について5%(加重分については10%)の割合で過少申告加算税が賦課されます

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所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計へ支援の観点で給付される令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金は、課税されるか?

都道府県や市町村から新型コロナウイルス感染症に関連して給付される給付金で次に掲げるものについては、非課税となります。

① 家計への支援の観点から給付される給付金
・特別低額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金を財源として給付される給付金

② 子育て世帯への経済的な影響の緩和の観点から児童扶養手当受給者等の一定の者に対して給付される給付金
・令和2年度の子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金
・令和3年11月26日の閣議決定「令和3年度一般会計コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別支援事業費補助金を財源として給付される給付金

ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など、事業者の営業自粛に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については、事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

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Posted by matsui