申告等の行為ができない要件となる「災害その他やむを得ない理由」とは?

「仕事の都合で海外へ出張している」との理由は、国税通則法11に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当すると思う。
申告期限の延長はできるか?

この場合は、申告等する者の重症病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実に当たらないから、災害その他やむを得ない理由」に該当しません。

なお、申告等の行為の不能に直接因果関係を有する事実としては、次のものがあります(国税通則法基本通達11条関係の1)。
イ 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑り、その他の自然現象の異変による災害
ロ 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
ハ 申告等をする者の重症病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

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所得税 (1)

介護保険法上、要介護認定を受けている者について、障害者控除の対象としていいか?

介護保険法における要介護状態とは、身体又は精神の障害のために、入浴、排せつ、食事等日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。要介護状態の者の一部には、福祉事務所長等の認定を受けることにより、所得税法に規定する障害者に該当する者が存在することになります。

しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事務所長等による認定とは別の認定行為であり、介護保険法上の介護認定を受けたことをもって、直ちに所得税法上の障害者に該当するものではありません(所得税法施行令10①七、介護保険法7①③)。

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Posted by matsui