新型コロナウイルス関連貸付金免除への課税
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業により資金を借りた場合において、その貸付に係る債務免除を受けた場合は、当該免除により受ける経済的利益は課税されるか?
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業や総合支援資金の特例貸付事業による金銭の貸付など、都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付について、当該貸付を受けた者等が、当該貸付に係る債務の免除を受けた場合には、当該貸付により受ける経済的な利益の価額については、非課税となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付として一定のものに限られます。
消費税 (1)
本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?
輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。
したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。
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