法人からの贈与

利害関係のない法人から現金200万円を受け取ったが、贈与税の申告をしなければならないか?

法人からの贈与については、贈与税ではなく、一時所得として所得税の対象となります(相続税法21の3①一、所得税基本通達34-1(5))。

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所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業により資金を借りた場合において、その貸付に係る債務免除を受けた場合は、当該免除により受ける経済的利益は課税されるか?

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業や総合支援資金の特例貸付事業による金銭の貸付など、都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付について、当該貸付を受けた者等が、当該貸付に係る債務の免除を受けた場合には、当該貸付により受ける経済的な利益の価額については、非課税となります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付として一定のものに限られます。

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Posted by matsui