家事共用資産を取得した場合の課税仕入

05/12/2020

個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?

家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません

この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。

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消費税 (1)

卸売業を営んでいる者が事業に使用していた固定資産を譲渡した場合、この事業用固定資産の譲渡も、第一種事業に該当するのか?

事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当します(消費税基本通達13-2-9)。

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Posted by matsui