法人からの贈与

利害関係のない法人から現金200万円を受け取ったが、贈与税の申告をしなければならないか?

法人からの贈与については、贈与税ではなく、一時所得として所得税の対象となります(相続税法21の3①一、所得税基本通達34-1(5))。

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所得税 (1)

一括償却資産として申告したものの一部を除却したので、その未償却残高を除却損として必要経費に算入してもいいか?

一括償却資産は、その年以後にその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入することとなります(所得税基本通達49-40の2)。

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Posted by matsui