認可外保育施設の利用料に対する助成金への課税

令和3年中に自治体から受けた認可外保育施設の利用料に対する助成金は、雑所得として課税されるのか?

令和3年分以後の所得税について、保育を主とする国や自治体の実施する子育てに係る次のような助成等については非課税とされました。

イ ベビーシッターのり利用料に対する助成
ロ 認可外保育施設等の利用料に対する助成
ハ 一時預かり、病児保育などの子どもを預ける施設の利用料に対する助成

(注)上記の助成を一体として行われる生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等についても非課税となります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

提出期限が3月15日である令和X年分からの青色申告承認申請書を令和X年3月15日の消印で郵送した。
令和X年分からの青色申請は承認されるか?

「青色申告承認申請書」は、発信主義が適用される「国税庁長官が定める書類」に該当するため、この場合は令和X年3月15日に提出されたものとみなされます。

つまり、令和X年分から適用されます。

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Posted by matsui