個人事業者が副業で行う店舗の賃貸料に係る消費課税

個人事業者(消費税の課税事業者)が、副業として月額10万円の店舗一戸の賃貸も行っている場合、この貸店舗の賃貸料は消費税の課税対象になるか?

消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としており、この場合の「事業」とは、所得税法上の所得区分にかかわらず「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいい、規模を問わないのが基本的な考え方です。

したがって、建物の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められる場合には、その規模の大小にかかわらず、「事業」として行われる資産等の譲渡対価として消費税の課税対象となります(消費税法2①八、4①、消費税基本通達5-1-1)。

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土地等譲渡所得 (1)

父は、自身が所有する時価3,000万円の不動産を1,000万円で長男に売却した。
譲渡価額は3,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

父は、譲渡価額を1,000万円として譲渡所得の計算を行い、長男は、時価と売買価格との差額2,000万円について贈与税が課されます(所得税法36①、相続税法7)。
なお、問いは、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合に該当するので、父の譲渡価額が取得費と譲渡費用の合計額に満たないときは、その不足額は譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされます(所得税法592、所得税法施行令169)。

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Posted by matsui