免税販売が適用される「非居住者」とは
本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?
輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。
したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?
輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。
したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません