資産損失と譲渡費用
建物を取り壊し、更地にして土地を売却した際、取壊し費用のみを譲渡費用として譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?
譲渡費用には、土地を譲渡するためにその土地の上にある建物等の取壊しを行った費用の他、資産損失の金額(建物の未償却残高相当額)も含まれます(所得税基本通達33-7(2)、33-8)。
贈与税 (1)
親から住宅取得等資金の贈与を受け、店舗兼住宅を購入した。その家屋の居住用部分の床面積が200㎡(家屋全体の床面積は300㎡)であることから、面積制限(40㎡以上240㎡以下)の要件を満たしているため、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定については、居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含めた家屋全体の床面積で判定します。
よって、居住用部分の200㎡ではなく、家屋全体の床面積は300㎡で判定することになります(租税特別措置法の取扱いについて70の2-6で準用する70の3-6(1))。
したがって、特例の適用を受けられません。












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