配偶者特別控除の相互適用

納税者及び納税者と生計を一にする配偶者それぞれの合計所得金額は、48万円を超え133万円以下であった。
この場合夫婦の間で、お互いに配偶者特別控除を適用することはできるか?

配偶者の一方が他の配偶者を配偶者特別控除の対象にしている場合、他の配偶者は一方の配偶者を配偶者特別控除の対象にすることはできません。

これは、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることは認めない趣旨によるものです(所得税法83の2②)。

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消費税 (1)

簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?

簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業 70%
第四種事業 飲食店業、その他の事業 60%
第五種事業 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 50%
第六種事業 不動産業 40%

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Posted by matsui