非居住者の住宅ローン控除

海外赴任中の者は適用できないのか?

平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換えに当たって、土地及び家屋に係る住宅ローン等を別々にし、家屋に係る借入金の償還期間は10年としたものの、土地に係る借入金の償還期間は8年とした。
この場合に、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)は適用できるか?

租税特別措置法41の5に規定する住宅ローン等は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該敷地の要に供する土地等の取得のための借入金で償還期間が10年以上であるものとされていることから、いずれか一方の償還期間が10年以上であれば特例を適用できます(租税特別措置法41の5⑦四)。

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Posted by matsui