小売店が事業者に販売する事業の事業区分

小売店が販売するものは、販売先が事業者であっても、その売上は第二種事業に該当するか?

第一種事業の卸売業とは、他の者から購入した商品を、その性質や形状を変更しないで「他の事業者」に販売する事業をいいます。

したがって、販売先が事業者であれば、小売店が販売するものであっても卸売業となり、第一種事業に該当します(消費税法施行令57⑥)。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割計算して売主に支払った場合、租税公課として必要経費に算入してもいいか?

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税基本通達37-5)。

固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税されますから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有等で按分して売主に支払ったとしても、買主はその不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税基本通達37-5は適用されません。
問いの場合、買主が支払った固定資産税相当額は、当該不動産の取得価額に算入することとなります。

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Posted by matsui