小売店が事業者に販売する事業の事業区分

小売店が販売するものは、販売先が事業者であっても、その売上は第二種事業に該当するか?

第一種事業の卸売業とは、他の者から購入した商品を、その性質や形状を変更しないで「他の事業者」に販売する事業をいいます。

したがって、販売先が事業者であれば、小売店が販売するものであっても卸売業となり、第一種事業に該当します(消費税法施行令57⑥)。

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消費税 (1)

個人事業者(消費税の課税事業者)が、副業として月額10万円の店舗一戸の賃貸も行っている場合、この貸店舗の賃貸料は消費税の課税対象になるか?

消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としており、この場合の「事業」とは、所得税法上の所得区分にかかわらず「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいい、規模を問わないのが基本的な考え方です。

したがって、建物の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められる場合には、その規模の大小にかかわらず、「事業」として行われる資産等の譲渡対価として消費税の課税対象となります(消費税法2①八、4①、消費税基本通達5-1-1)。

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Posted by matsui