令和4年度税制改正大綱の基本的な考え方

会計 税務

岸田内閣は、新型コロナウイルス感染症への対策に万全を期しつつ、未来を見据え、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の実現に取り組むとしています。
令和4年度税制改正大綱の中心は賃上げ税制にあると言われますが、今回は基本的な考え方に重点を置いて取り上げようと思います。

基本的な考え方

新しい資本主義の実現のためには、企業が研究開発や人的資本などへの投資を強化し、中長期に稼ぐ力を高めるとともにその収益を更なる未来への投資を循環させることが不可欠です。
また、企業活動の成果を株主だけでなく従業員や下請企業を含む多様なステークホルダーへの還元へと循環させていくことが必要です。

成長と分配の好循環の実現

以下に実現のための方策のみを列挙します。

① 積極的な賃上げを促すための措置
② オープンイノベーション促進税制の拡充
③ 未来への投資等に向けた経済界への期待
④ 地方活性化、災害の対応
⑤ 住宅ローン控除等の見直し
⑥ 固定資産税等
⑦ 中小・小規模事業者の支援
⑧ 経済と環境の好循環の実現
⑨ その他考慮すべき課題

「オープンイノベーション促進税制の拡充」と「住宅ローン控除等の見直し」については、後で個別に取り上げます。

経済社会の構造変化と踏まえた税制の見直し

個人所得課税の在り方

個人所得課税については、日本経済社会の構造変化を踏まえ、配偶者控除の見直し、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の一体的な見直し等の取り組みが進められてきました。
多様で柔軟な働き方が一層拡大する中、働く意欲を阻害せず公平な税制、かつ働き方に中立的な税制を構築していくことが重要です。

例えば、今まで勤めていた会社を辞めてフリーランスとして働き始めた人がいるとします。
フリーランスとして稼いだ収入は、事業所得あるいは雑所得になります。
ということは給与所得控除とは無縁なので、給与所得者に比べて税務上不利になってしまう可能性があります。
基礎控除額を引き上げて給与所得控除額を引き下げたのは、この流れです
将来的に給与所得控除額は下がり続けると予想できます。

相続税・贈与税のあり方

高齢化に伴い高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしています。結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にあります。

一方、相続・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っています。
高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねません。
したがって、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要になります。

我が国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されています。

大綱では次のように記述されています。
「今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

超わかりやすく言い換えれば、贈与税と相続税の一本化を考えるということです

以下の表は、各国の制度を比較している自民党税制調査会資料から日本とアメリカだけを抜粋したものです。

【相続税の概要】

日本 アメリカ
課税方式 法定相続分課税方式 遺産課税方式
最低税率 10% 18%
最高税率 55% 40%
基礎控除等 3,000万円+600万円×法定相続人数

 

別途、配偶者の税額を控除

1,158万ドル(12.6億円)

 

配偶者は免税

累積制度 相続前3年間に贈与された財産 相続前全期間に贈与された財産

 

【贈与税の概要】

日本 アメリカ
暦年課税 相続時精算課税
納税義務者 受贈者 受贈者 贈与者
最低税率 10% 20% 18%
最高税率 55% 40%
累積制度 なし 過去すべて 過去すべて
相続財産への合算 過去3年分 精算課税適用分 過去すべて
基礎控除等 年間110万円 累積2,500万円 遺産税と共通

1,158万ドル(12.6億円)

 

配偶者は免税

個人所得課税

住宅ローン控除

本格的な人口減少、少子高齢化社会が到来する中、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた対策が急務です。
このような社会環境の変化に対応した豊かな住生活を実現するためには、住宅の省エネ性能の向上及び長期優良住宅の取得を促進するとともに、既存の住宅ストックの有効活用及び優良化を図ることが重要となります。

【具体的な見直し点】

  • 4年間延長
  • 認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅について借入限度額の上乗せ
  • 新築の認定住宅等について控除期間の上乗せ

ZEH水準省エネ住宅とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」といい、「ゼッチ」とも呼ばれる。
家屋の断熱性を高め、太陽光発電システムや蓄電システムを利用して、年間を通して消費するエネルギー量と同等のエネルギーを作り出すシステムを持つ。

改正概要図でまとめると以下のようになります。

入居年
令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
借入限度額 新築・買取再販 認定住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 2,000万円(*1)
既存住宅 認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

3,000万円
その他の住宅 2,000万円
控除率 0.7%
控除期間 新築・買取再販 13年(*2)
既存住宅 10年
合計所得金額要件 2,000万円
床面積要件 50㎡(*3)以上
築年数要件 昭和57年以降に建築された住宅

(*1)令和6年以後に建築確認を受ける新築住宅は適用外
(*2)令和6年、7年に入居した「その他の住宅」は10年
(*3)令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅は、40㎡以上とされる。ただし、合計所得金額が1,000万円以下の年に限って適用される。

適用時期令和4年から7年までの間に居住した場合に適用されます。

住宅ローン控除に係る確定申告手続き

住宅ローン控除の適用にあたり必要となる、納税者による住宅ローン年末残高証明書の提出を不要とする等、e-Taxの利便性を向上させる取り組みが進めるられます。

改正概要

〇令和5年以後に居住の用に供する家屋について、住宅ローン控除を受けようとする場合は、住宅ローンを組む金融機関等に「住宅ローン控除申請書」を提出する。

〇住宅ローン控除申請書の提出を受けた金融機関等は、毎年12月31日現在の住宅ローン残高を記載した調書をその金融機関の本店等の所轄税務署に提出する。

〇本人は税務署に住宅ローンの残高証明書を提出する必要がなくなる。

適用時期令和5年に入居する者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されます。

法人課税

オープンイノベーション促進税制の拡充

研究開発税制が主として企業内部での研究開発を支援する目的で設けられているのに対し、オープンイノベーション促進税制は、先端技術や開発力を持つ一定のスタートアップ企業に対して、開発費用の積極的な資金注入を目的とする投資を行い、そのスタートアップ企業が開発した成果を取り入れることを目的として令和2年度改正で設けられました。

オープンイノベーション促進税制の基本的な仕組みは、スタートアップ企業の株式等の取得価額の25%相当額を限度として損金算入を認めるもので、その損金算入額は別表4の※印減算で所得から控除し、別表5(1)には反映されないので、永久的な減税です。

令和4年度改正により、対象となるスタートアップ企業の範囲が拡充され、益金算入の判断基準となる年数が3年以内に短縮された上で、適用期限が2年延長されます。

改正概要

〇出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の機関を15年未満(現行:10年未満)とする。

〇対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間を、特定株式の取得の日から3年(現行:5年未満)とする。

適用時期令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

少額減価償却資産等から貸付用資産の除外

少額減価償却資産(10万円未満)、一括償却資産(20万円未満)、中小企業者に対する少額減価償却資産の特例(30万円未満)の対象となる資産の範囲から、貸付の用に供されるものが除外されます。

したがって、貸付用の少額減価償却資産等については、事業の要に供した事業年度において取得価額に損金算入することができず、通常の減価償却資産として資産に計上し、耐用年数にわたって減価償却をしていかなければなりません。

ただし、貸付がその法人の主要な事業として行われている場合には適用されません。
その具体的な判断基準は、今のところ明らかになっていません

適用時期令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

消費課税

免税事業者に対する適格請求書発行事業者の登録

消費税の複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、令和5年10月に施行される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、円滑な制度移行に向けて政府・与党は一体となって万全の対応を進めるとしています。

改正概要

〇免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする際に、課税期間の途中から課税事業者になれる経過措置について、免税事業者からの仕入に対して80%又は50%の仕入税額控除が認められる期間中に適用できるよう、その経過措置の期間が令和11年9月30日まで6年延長されます。

〇免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間において登録の申請を行うと、経過措置によって課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録日から課税事業者になります。
なお、登録申請書を令和5年3月31日までに提出した場合は、令和5年10月1日が登録日になります。

適用時期令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に適用されます。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

株式等譲渡所得 (1)

専業主婦の妻が源泉徴収選択口座で50万円の利益を出したため、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用は受けられないとする申告を行った。
問題はあるか?

申告不要の意思をした源泉徴収選択口座における所得又は損失の金額は、所得税法2条1項30号(寡婦)から34条の4(老人扶養親族)の判定に用いられる「合計所得金額」及び所得税法施行令11条(寡婦の範囲)2項、11条の2(寡夫の範囲)2項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」に含まれません(租税特別措置法施行令25の10の12①一)。

したがって、妻が源泉徴収選択口座における所得を申告しないのであれば、50万円は妻の合計所得金額には含まれず、「合計所得金額が38万円以下である者」という要件を満たすことから、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用を受けることができます(所得税法2①三十三、三十三の二)。

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Posted by matsui