みなし仕入れ率とは
簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?
簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。
事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業 | 80% |
第三種事業 | 製造業 | 70% |
第四種事業 | 飲食店業、その他の事業 | 60% |
第五種事業 | 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
消費税 (1)
個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?
家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません。
この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。
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