家事共用資産を取得した場合の課税仕入

05/12/2020

個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?

家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません

この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。

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所得税 (1)

自宅で音楽教室を開いて複数の生徒に音楽の指導を行って授業料を受領しているのだが、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのか?

家内労働者等の必要経費の特例は、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者に対して適用されます。
したがって、問いの場合のように、複数の者に対して役務の提供を行うのであれば、この特例の適用はありません(租税特別措置法27、租税特別措置法施行令18の2、家内労働法2②)。

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Posted by matsui