個別対応方式と一括比例配分方式の選択

05/12/2020

個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?

一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。

この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。

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所得税 (1)

支払った医療費の額を上回る補填金(A病気に係るもの)の額は、他の医療費(B病気に係るもの)から差し引くのか?

補填の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算をします(所得税法73①)。
なお、支払った医療費の額を上回る補填金が支給された場合に、その上回ることとなった金額について所得税は課されません(所得税法9①十七、所得税法施行令30一)。

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Posted by matsui