個別対応方式と一括比例配分方式の選択

05/12/2020

個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?

一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。

この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

介護保険法上の要介護の認定を受けている者は、障害者控除の対象になるか?

介護保険法における要介護状態とは、身体又は精神の障害のために、入浴、排せつ、食事等日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。
要介護者の一部には、福祉事務所長等の認定を受けることにより、所得税法に規定する障害者に該当する者が存在します。

しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事務所長等による認定は別の認定行為であり、介護保険法上の介護認定を受けたことをもって、直ちに所得税法上の障害者に該当するものではありません(所得税法施行令10①七、介護保険法7①③)。

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Posted by matsui