住宅取得等資金の贈与の特例の適用

05/22/2020

父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?

住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです

したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。

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所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割りで計算して売主に支払ったので、租税公課として必要経費に算入した。
問題はあるか?

業務の用に供した資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税法基本通達37-5)が、固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税される(地方税法343、359)ことから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有期間等で按分して売主に支払ったとしても、買主は、その不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税法基本通達37-5は適用されません。

この場合は、買主が支払った固定資産税相当額は当該不動産の取得価額に算入することになります。

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Posted by matsui