住宅取得等資金の贈与の特例の適用

05/22/2020

父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?

住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです

したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。

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土地等譲渡所得 (1)

建物を取り壊し、更地にして土地を売却した際、取壊し費用のみを譲渡費用として譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

譲渡費用には、土地を譲渡するためにその土地の上にある建物等の取壊しを行った費用の他、資産損失の金額(建物の未償却残高相当額)も含まれます(所得税基本通達33-7(2)、33-8)。

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Posted by matsui