申告分離課税と配当控除の併用
令和元年分の上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税を選択するとともに配当控除を適用して申告した。
問題はあるか?
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得についは、配当控除をすることはできません(租税特別措置法8の4①)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
令和元年分の上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税を選択するとともに配当控除を適用して申告した。
問題はあるか?
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得についは、配当控除をすることはできません(租税特別措置法8の4①)。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません