配当所得と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算

04/23/2020

令和元年分の上場株式の取引で損失が発生した。これ以外に給与所得と上場株式等の配当所得があるので、上場株式等の配当所得について総合課税を選択の上、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算して申告した。
問題はあるか?

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができますが、この損益通算の対象となる上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択したものに限られます(租税特別措置法8の4①、37の12の2①)。

なお、平成27年1月1日以後の譲渡から、この損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得(特定公社債等の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等)が追加されています。

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国税通則法 (1)

令和×年の還付申告書を提出できる最終日は、法定申告期限日である令和×1年3月15日から5年後の令和×6年3月15日か?

所得税の還付申告書を申告できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です(国税通則法74①)。
還付申告書の提出期間は、翌年1月1日から3月15日までです。還付請求できる日は、申告義務の有無に関係なく翌年の1月1日に統一されています。

したがって、令和×年の還付申告書を提出できる最終日は、その5年後の応当日の前日である令和×5年12月31日です。

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Posted by matsui