「政党等寄附金特別控除」を適用するための更生の請求

政党等寄附金特別控除(税額控除)について、当初の申告で適用受けるのを忘れた。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

政党等寄附金特別控除(税額控除)は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算に関する明細書や証明書類の添付がある場合に限り適用があるものとされている(租税特別措置法41の18③)から、更生の請求は認められません

ただし、寄附金控除については、政党等寄附金特別控除(税額控除)のような記載要件等はないことから、更生の請求により適用できます。

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国税通則法 (1)

更正の請求は、どんなときに行うのか?

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(繰越損失の金額が増える場合を含む。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。) をして税金を還付することになります。

したがって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

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Posted by matsui