売買契約を解除するために支払った「倍返し」の譲渡費用性

04/18/2022

売買契約を締結した後、さらに有利な条件でその不動産を売却するため、受領した手付金50万円の倍返し(手付金の返還部分50万円と違約金部分50万円の計100万円)により売買契約を解除した。
その後、さらに有利な条件でその不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上、倍返しした全額(100万円)は譲渡費用に算入できるか?

違約金部分の50万円は譲渡費用になります(所得税基本通達33-7(2))。

ただし、手付金の返還部分(50万円)は、先に受領した金員の返還であるため、譲渡費用には該当しません。

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土地等譲渡所得 (1)

母が亡くなるまで居住していた家屋とその敷地を相続し、年内に売却した。
母の死に伴い、相続税の申告・納税を行った。
譲渡所得の申告に当たって、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)を併用して申告していいか?

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は選択適用となります(租税特別措置法35③、租税特別措置法基本通達35-8)。

ただし、譲渡資産が被相続人の居住用部分と非居住用部分とから成る被相続人居住用家屋又はその敷地等である場合において、非居住用部分の譲渡についてのみ租税特別措置法39条の規定の適用を受けるときは、居住用部分の譲渡が租税特別措置法35条3項の規定による要件を満たすものである限り、租税特別措置法35条3項の適用があります。

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Posted by matsui