法定申告期限直前の期限後申告書

期限後申告等があった場合の加算税の賦課決定期限は、法定申告期限から5年間であるから、法定申告期限から4年11か月後に自主的に期限後申告書を提出しようと思う。
問題はあるか?

令和2年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について、賦課決定することができなくなる日前3月以内にされた納税申告書の提出(調査による更生決定を予知してされたものを除く。)に係る無申告加算税(5%)の賦課決定については、当該申告書の提出がされた日から3月を経過する日までに行うことができます(国税通則法70④令和2年改正法附則52①)。

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所得税 (1)

扶養している妻の年金から後期高齢者医療保険の保険料が天引きされている。これは、夫の社会保険料控除の対象になるか?

社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、支払った金額を控除することとされています
(所得税法74①)。
したがって、問いの場合のように、妻の公的年金から徴収された保険料は、妻が支払ったものであるから、夫の社会保険料控除の対象にすることはできません
なお、夫が妻の保険料を支払った(普通徴収)場合には、夫の社会保険料控除の対象になります。

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Posted by matsui