特別養護老人ホームへの支払額と医療費控除の関係

特別養護老人ホームに支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費の自己負担額は、全額医療費控除の対象になるか?

指定介護老人保健施設、指定地域密着型介護老人福祉施設に支払った施設サービスのうち、介護費、食費及び居住費に係る自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります(所得税法73②、所得税法施行規則40の3②、介護保険法8(28))。

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土地等譲渡所得 (1)

土地の譲渡の日及び取得の日の状況は、次のとおりであった。
≪譲渡の日≫契約:令和2年、引渡し:令和3年
≪取得の日≫契約:平成27年、引渡し:平成28年

令和3年分(引渡しベース)として譲渡所得を申告するのであれば、取得の日も引渡しを受けた平成28年とすべきか?
分離短期譲渡所得としての計算をすることになるが。

譲渡の日を引渡しのあった令和3年としても、取得の日を契約のあった平成27年とし、分離長期譲渡所得として申告することは可能です(所得税基本通達33-9で準用する36-12)。

なお、土地等又は建物等を譲渡した場合における分離長期譲渡所得及び分離短期譲渡所得の区分は、当該譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えるか否かにより判定します(租税特別措置法31①、32①)。

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Posted by matsui