同居特別障害者における「同居」とは

Aは、父B(特別障害者)及び母Cと別居しているが、生計を一にしており、B・Cに係る扶養控除の適用を受けている(BとCは同居)。
この場合BとAは別居しているため、Aの同居特別障害者には該当しないのか?

同居特別障害者における「同居」とは、
① 納税者本人
② 納税者の配偶者
③ 納税者と生計を一にするその他の親族
のいずれかとの同居を常況としている場合と規定されています。

したがって、Bは、Aと生計を一にする親族であるCと同居しているため、Aの同居特別障害者となります(所得税法79③)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

令和X年分の所得税について、申告義務のあった父が申告書を提出しないまま、令和X年の翌年1月31日に亡くなった。
準確定申告書の提出期限は、令和X年分の法定申告期限である令和X年の翌年3月15日か?

法定申告期限前に死亡した納税者の相談人は、原則としてその相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内、令和X年分及びその翌年分に係る準確定申告書を提出することになります(所得税法124、125)。

Load More

Posted by matsui