資産損失と譲渡費用

建物を取り壊し、更地にして土地を売却した際、取壊し費用のみを譲渡費用として譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

譲渡費用には、土地を譲渡するためにその土地の上にある建物等の取壊しを行った費用の他、資産損失の金額(建物の未償却残高相当額)も含まれます(所得税基本通達33-7(2)、33-8)。

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贈与税 (1)

贈与を受けた年の年末で婚姻期間が20年となるため、贈与税の配偶者控除を適用できるか?

婚姻期間20年は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間であり、1年未満の端数は切捨てとなります(相続税法21の6①④、相続税法施行令4の6②、相続税基本通達21の6-7)。

そのため、贈与を受けた年の年末で、婚姻期間が20年となる場合であっても、贈与を受けた日では婚姻期間が19年となり、贈与税の配偶者控除の適用はありません。

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Posted by matsui