交換差額の大きな固定資産の等価交換

甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。

この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

退職した翌年に退職金の支給を受けたので、支給を受けた年分の退職所得とした。
問題はあるか?

退職所得の収入時期は、原則としてその支給の基因となった退職日によります。

ただし、会社役員等の場合で、その支給について株主総会等の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされます(所得税法基本通達36-10本文及び(1))。

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Posted by matsui