交換差額の大きな固定資産の等価交換

甲が所有している居宅(500万円)及びその敷地(1,000万円)と乙が所有している居宅(1,000万円)及びその敷地(500万円)を等価交換した。
固定資産の等価交換の特例を適用できるか?

双方が所有する土地及び建物を交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとみなされます。

この場合において、それぞれの土地又は建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20を超えるときは、土地又は建物の交換について所得税58条の適用は認められません(所得税法58①、②、所得税基本通達58-4)。

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所得税 (1)

土地の所有者を父、家屋の所有者を子として土地付き家屋を購入した場合、それぞれに住宅ローン控除を適用できるか?

住宅ローン控除の対象となる借入金は、家屋の購入とともにするその家屋の敷地に要する資金に充てるための借入金とされています。
父は土地購入の借入金しか有していないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法施行令26⑧)。

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Posted by matsui