財産分与により取得した家屋の住宅ローン控除
Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得した。
この場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、は住宅ローン控除を適用できないか?
Aの取得した住宅は、前夫から贈与でなく財産分与により取得したものです。
また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないので、Aは住宅ローン控除を受けることができます(租税特別措置法41①、租税特別措置法施行令26③)。
なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。
株式等譲渡所得 (1)
令和元年分の上場株式の取引で損失が発生した。これ以外に給与所得と上場株式等の配当所得があるので、上場株式等の配当所得について総合課税を選択の上、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算して申告した。
問題はあるか?
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができますが、この損益通算の対象となる上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択したものに限られます(租税特別措置法8の4①、37の12の2①)。
なお、平成27年1月1日以後の譲渡から、この損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得(特定公社債等の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等)が追加されています。
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