非居住者の住宅ローン控除
海外赴任中の者は適用できないのか?
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
海外赴任中の者は適用できないのか?
平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。
ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)
所得補償保険の保険料は事業所得の必要経費か?
(*)所得補償保険とは、被保険者が、保険期間中に病気やケガにより働けなくなった場合の所得の損失に備える保険をいいます。
事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費になりません(所得税法基本通達9-22(注))。
なお、保険金を受け取った場合には、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」として非課税所得になります(所得税法基本通達9-22)。
Posted by matsui
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