非居住者の住宅ローン控除

海外赴任中の者は適用できないのか?

平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者にも適用されます(租税特別措置法41)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

贈与税 (1)

長男は、借地の上に建っている父所有の建物の贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約書の名義も父から長男に変更した。
建物の評価のみで、贈与税の計算をしてもいいか?

借地権部分についても評価し、父から贈与を受けたとして贈与税の申告をする必要があります

ただし、契約書の名義を変更せず、使用貸借により借地権を父から長男に転借する場合は、建物だけの贈与となります。このとき、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出をする必要があります。

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Posted by matsui