遠距離通勤費と課税仕入
遠距離通勤の従業員に対し、1ヶ月当たり10万円を超える通勤費を支給している。
その超過額については所得税法上の給与として取り扱うため、消費税においても同様に10万円部分のみが課税仕入の対象になるのか?
事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超える場合であっても、その全額が課税仕入に該当します(消費税基本通達11-2-2)。
消費税 (1)
個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?
家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません。
この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。
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