小売店が事業者に販売する事業の事業区分

小売店が販売するものは、販売先が事業者であっても、その売上は第二種事業に該当するか?

第一種事業の卸売業とは、他の者から購入した商品を、その性質や形状を変更しないで「他の事業者」に販売する事業をいいます。

したがって、販売先が事業者であれば、小売店が販売するものであっても卸売業となり、第一種事業に該当します(消費税法施行令57⑥)。

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土地等譲渡所得 (1)

所有する土地を売却するために借地人に支払った立退料は、譲渡費用に当たるとして譲渡所得の計算を行っていいか?

借地権を消滅させた後にその土地を売却したことは、旧借地権部分と旧底地部分をそれぞれ譲渡したことになります。
そして、借地権を消滅させるために借地人に支払った対価(立退料)は、旧借地権の取得費となり、旧借地権部分は短期譲渡所得となります(所得税基本通達33-11の2、38-4の2)。

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Posted by matsui