公益法人の会計に企業会計基準の変更をどこまで取り込むのか?
公益法人会計基準は、企業会計基準の内容をドンドン取り入れています。退職給付、金融商品、会計上の変更及び誤謬の訂正という3つのテーマについて、どこまで公益法人に適用するか検討します。公益法人は一般事業会社とは違いますから、内容をそのまま適用すべきではありません。
公益法人会計で必ず問題となる特定費用準備資金と特定資産
特定資産と特定費用準備資金は、同じものではありません。特定資産は会計上の概念ですが、特定費用準備資金はそうではありません。収支相償対策の意味で特定費用準備資金の範囲を広げて、かつての財政調整引当資産を特定資産の範疇に含めようすることは本末転倒です。
過去の赤字の補てん、他会計振替の可否は、公益法人会計における課題
当年度の黒字で過年度の赤字を補てんすることが、剰余金の使途として認められるか否か。赤字と黒字の時間的前後関係が問題となります。これは収支相償を考える際の永遠のテーマです。また、実務的にさまざま他会計振替が行われていますが、その基本的な考え方を押さえてください。
相続税を延納するために知っておきたいこと
国税は金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより年賦で納付することができます。これを延納といいます。
相続税を納めるべき現金がないときの物納とは?
納税するためのお金が全くない場合には? 国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
相続税を大幅に減額してくれる”小規模宅地等の特例”を徹底理解する
相続税を払うために住み慣れた家を売らなければならないとしたら。小規模宅地等の特例の制度趣旨は、生活や商売の拠点に使用している不動産の課税価格を一定の範囲内で減額して相続税を安くすることにより、その拠点が失われることを防止することにあります。知れば大変お得。
相続税の税務調査で絶対に問題となる名義預金
名義預金とは文字どおり「名義を借りた預金」です。後々のために妻、子供や孫の名義で預金口座を作るけれど実際に管理しているのは自分、つまり本当は自分のお金なのです。相続財産の内で申告漏れが多いのは断然、現預金ですから、名義預金は税務調査の最大のポイントになります。
会社再建時に悩ましい「評価損益の計上」と「欠損金の期限切れ」問題
会社更生法や民事再生法の適用を受けた場合、債務免除益、私財提供益及び資産の評価益が計上されるので、経営が苦しいにもかかわらず課税されてしまいます。この弊害を避けるために、期限切れ欠損金を含めた欠損金を損金算入できる制度が準備されています。そのやり方に違いあり。
小規模宅地等の特例適用など相続税税務調査のケーススタディ
相続税の税務調査において、例えば、控除できる葬式費用の範囲、保険料負担者の判定、親族が居住の用に供していた場合の小規模宅地等の特定適用に関してシュミレートしました。否認されないためにはどうすればよいか。ちょっとした準備をすればトラブルを予防することができます。
公益法人会計において検討された4つのこと
定期提出書類の別表Hに関して簡易版の策定が検討されます。また、別表Aについて記載上の留意事項や基本的な記載例が示されました。さらに、特定費用準備資金の範囲を広げることを検討していました。その裏には収支相償への対応策を増やすという意図があったはずですが・・・。