収益認識に関する会計基準が、2021年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用になります。導入による影響として、例えば、従来の出荷基準が特例的に認められる場合もありますが、輸出取引には船積基準を採用することはできないでしょう。新基準の適用対象になる会社は、十分な準備が必要です。

平成31年(令和元年)10月からの消費税率引き上げは、何といっても税制上のトピックスです。 しかし、消費税対応ばかりではありません。個人の税金に影響を与える見直しも少なくありません。 個人所得税に関する注目ポイントを取り上げます。

最近の低金利を反映して外貨建有価証券を保有するケースが増えています。外貨建有価証券は決算時の為替相場により円換算することが基本です。為替差損益に関する会計処理については公益法人会計基準に規定されていますが、何という科目名にしてどの場所に表示すればよいのでしょうか。

会計に関して公益法人から生の声を聞くことができました。研究報告やFAQが公益法人に十分に浸透しているか図る目的で実施された簡単なアンケートですが、回答を見ているといろいろ参考になります。その中から4つご紹介します。

評判の芳しくない定期提出書類 別表H。 フォームを変えて簡便にしたものが利用可能になります。さて、どんなフォームになるのか。また、何に気をつければいいのか。先取り情報に注目してください。

「103万円の壁を超えないようにパート時間を抑えようかしら。」という主婦の悩み。平成30年以降この悩みから解放されます。しかし、限度額を増やして別の壁が発生しました。女性の社会進出を謳うのなら、配偶者控除を根本的に見直すべきではないでしょうか。

消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。しかし、預かった消費税がほとんどないような場合に、無制限に仕入税額控除を認めるとどうなるでしょうか。NPO法人をはじめとする非営利法人に係わる問題です。

交際費は税務調査で必ず見られる科目です。それは、帳簿に記載されている内容を検討するというアプローチを取るため、調査がしやすいからです。しかし、交際費に該当するのに違う科目で処理していることは、意図するかどうかに関わらず本当は多いのです。これが見つかると。

軽減税率税度を説明する上で概要から入りますが、読み飛ばしても結構です。しかし、最後には戻ってきてください。軽減税率の対象品目と適格請求書等保存方式(インボイス方式)について理解が深まれば、バッチリです。「免税事業者はインボイスを発行できない」ことに要注意です。

継続事業の前提に関する注記はネガティブな情報開示です。理事長は積極的な情報開示をためらう恐れがあります。しかし、立場を変えて監督官庁や利害関係者からみれば、非常に重要な情報です。この注記について不記載や説明不足をすることは、理事長や経理担当理事の責任が問われます。